血管内治療医制度委員会からのお知らせ

平成27年10月血管内治療医制度が一部改定されました。外科専門医であること、末梢動脈疾患に対する血管内治療が30例必要なことなどが必要要件に加わり、末梢動脈疾患に対する血管内治療を行う血管外科医のための制度に強化されました。昨年認可された浅大腿動脈バイアバーン実施基準においても、IVR専門医、心血管インターベンション認定医と並ぶ必要資格の一つとして認定されました。本年認可予定のドラッグコーティングバルーンカテーテルでも、必要資格として認められる予定です。血管内治療を行う血管外科医は、是非取得して下さい。詳細は下記HPをご参照下さい。

日本血管外科学会認定血管内治療医制度ついて

血管内治療医制度委員会委員長 石橋宏之