第 1 章 総則 |
(名称) |
第 1 条 |
この法人は、特定非営利活動法人日本血管外科学会と称し、英文ではThe Japanese Society for Vascular Surgeryと表記する。 |
(事務所) |
第 2 条 |
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。 |
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第 2 章 目的及び事業 |
(目的) |
第 3 条 |
の法人は、血管外科に関する学術研究及びその教育を行い、血管外科の進歩及び普及を図り、学術文化の発展に寄与することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) |
第 4 条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
(2) |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
(3) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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(事業) |
第 5 条 |
この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) |
学術総会、研究発表会及び講演会の開催等による血管外科に関する学術研究と教育 |
(2) |
機関誌及び論文図書等による血管外科に関する広報 |
(3) |
血管外科に関する研究及び調査 |
(4) |
心臓血管外科領域における専門医等の育成と資格認定 |
(5) |
国内外の関係学術諸団体との連絡及び提携 |
(6) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
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第 3 章 会員 |
(種別) |
第 6 条 |
この法人の会員は次の 4 種とし、賛助会員以外の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 |
この法人の目的に賛同して入会し推進する個人 |
(2)名誉会員 |
血管外科領域の進歩発展に特に功績のあったものとし、理事長が推挙し、理事会の議決を経て、評議員会で承認した個人 |
(3)特別会員 |
この法人に功労のあったものとし、理事長が推挙し、理事会の議決を経て、評議員会で承認した個人 |
(4)賛助会員 |
本法人の目的に賛同し本法人の維持発展に協力を希望する個人又は団体で、理事会により承認を受けたもの |
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(入会) |
第 7 条 |
正会員の入会については、特に条件を定めない。 |
2 |
正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
3 |
理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 |
4 |
名誉会員及び特別会員は、細則に定める基準により理事長が推挙し、理事会及び評議員会の議決を経て、会員となる。 |
5 |
賛助会員は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会の承認を経て、会員となる。 |
(会費) |
第 8 条 |
名誉会員及び特別会員以外の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
第 9 条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) |
退会届の提出をしたとき |
(2) |
本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき |
(3) |
継続して 2 年以上会費を滞納し督促に応じないとき |
(4) |
除名されたとき |
|
(退会) |
第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
この定款に違反したとき |
(2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
|
|
第 4 章 役員等 |
(種別及び定数) |
第12条 |
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 |
15人以上25人以内 |
(2)監事 |
1 人以上 3 人以内 |
|
2 |
理事のうち1 人を理事長、1 人を会長とし、1人以上2人以内の副理事長を置くことが出来る。 |
(選任等) |
第13条 |
理事は、評議員の中から理事会で推挙し、評議員会で選任する。 |
2 |
理事長は、理事会で推挙し、評議員会の議決を経て、総会で選任する。 |
3 |
副理事長は、理事会で選任する。 |
4 |
会長は、理事会で推挙し、評議員会で選任する。 |
5 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。 |
6 |
法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。 |
7 |
監事は、評議員の中から理事会で推挙し、総会で選任する。 |
8 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
(職務) |
第14条 |
理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その業務を運営統括する。 |
2 |
理事長及び副理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 |
3 |
会長は、この法人の常務を処理する。 |
4 |
理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長及び副理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
5 |
理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
6 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) |
理事の業務執行の状況を監査すること、並びに理事会に出席して意見を述べること |
(2) |
この法人の財産の状況を監査すること |
(3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること |
(4) |
前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること |
(5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること |
|
(任期等) |
第15条 |
会長以外の役員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。ただし、再任については細則に別に定めることができる。 |
2 |
会長の任期は 1 年とし、選任された年の定例総会終結時より次期定例総会の終結時までとする。 |
3 |
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 |
4 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(欠員補充) |
第16条 |
理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解任) |
第17条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会及び評議員会において、それぞれ出席者総数の 3 分の 2 以上の議決により、監事は総会において出席者総数の 3 分の 2 以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
(2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
|
(報酬等) |
第18条 |
役員は、報酬を受けることができない。 |
2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
3 |
前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(事務局幹事) |
第19条 |
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局幹事及びその他必要な職員を置くことができる。 |
2 |
事務局幹事は、理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。 |
3 |
前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(学術総会幹事) |
第20条 |
この法人に、学術総会事務を処理するため、学術総会幹事を置くことができる。 |
2 |
学術総会幹事は、会長の推薦を経て、理事長が任免する。 |
3 |
前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(評議員) |
第21条 |
この法人に、評議員を置く。 |
2 |
評議員は、細則に定める有資格者の中から理事会で選任する。 |
3 |
評議員は、評議員会を組織し、本定款に定める事項を議決する。 |
4 |
評議員の任期は 2 年とし、選任された年の学術総会終結時より次々期学術総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
5 |
前 4 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(名誉会長) |
第22条 |
この法人に対し、特に顕著な功績のあった名誉会員の中から、理事会の推挙と評議員会の承認により、名誉会長を置くことができる。 |
2 |
前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(委員会) |
第23条 |
この法人は、理事会の議決を経て、その事業を行うために必要とする委員会を置くことができる。 |
2 |
委員会を構成する委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。 |
3 |
前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
|
第 5 章 会議等 |
(種別) |
第24条 |
この法人の会議は、総会、理事会、評議員会の 3 種とする。 |
2 |
総会は、定例総会及び臨時総会とする。 |
3 |
評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会とする。 |
(構成) |
第25条 |
総会は、賛助会員以外の会員をもって構成する。 |
2 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
3 |
評議員会は、評議員をもって構成する。 |
(権能) |
第26条 |
総会は、以下の事項について議決する。
(1) |
定款の変更 |
(2) |
解散 |
(3) |
合併 |
(4) |
会員の除名 |
(5) |
会費の額 |
(6) |
監事の選任、解任及び役員の職務 |
(7) |
事業計画及び予算 |
(8) |
事業報告及び決算 |
(9) |
その他運営に関する重要事項 |
|
2 |
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1) |
総会に付すべき事項 |
(2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
|
3 |
評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、この法人の業務に関する事項について、理事長又は会長の諮問に応じ審議する。 |
(開催) |
第27条 |
定例総会は、毎年 1 回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき |
(2) |
賛助会員以外の会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
(3) |
第14条第 6項第 4 号の規定に基づいて、監事が招集するとき |
|
3 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事長が必要と認めたとき |
(2) |
理事総数の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき |
(3) |
第14条第 6項第 5 号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき |
|
4 |
定例評議員会は、毎年 1 回、定例総会の前に開催する。 |
5 |
臨時評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事会が必要と認めたとき |
(2) |
評議員総数の10分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき |
|
(招集) |
第28条 |
前条第 2 項第 3 号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。 |
2 |
理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第 3 項第 2 号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。また、前条第 4 項第 2 号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。 |
3 |
会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。 |
(運営方法) |
第29条 |
会議の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。 |
(議長) |
第30条 |
会議の議長は理事長が指名する。 |
(定足数) |
第31条 |
総会は、賛助会員以外の会員総数の 5 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。 |
2 |
理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上の出席がなければ開会することができない。 |
3 |
評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
(議決) |
第32条 |
会議における議決事項は、第28条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 ただし、議事が緊急を要し、かつ総会においては出席した賛助会員以外の会員の過半数、理事会においては出席した理事の過半数の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。 |
2 |
会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
3 |
理事又は賛助会員以外の会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、賛助会員以外の会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 |
4 |
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
5 |
評議員が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
(表決権等) |
第33条 |
会議の構成員の表決権は、平等なるものとする。 |
2 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した構成員は、前 2 条、次条第 1 項及び第46条の適用については、総会又は理事会に出席したものとみなす。 |
4 |
会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) |
第34条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
構成員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
(3) |
審議事項 |
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名又は記名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において 5 年間備え置く。 |
3 |
前2項の規定にかかわらず、構成員全員が書面又は電磁的方法による同意の意思表示をしたことにより、総会又は理事会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) |
総会、理事会又は評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 |
(2) |
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 |
(3) |
総会、理事会又は評議員会の決議があったものとみなされた日及び構成員総数 |
(4) |
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |
|
|
第 6 章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第35条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) |
設立当初の財産目録に記載された資産 |
(2) |
会費 |
(3) |
寄付金品 |
(4) |
財産から生じる収益 |
(5) |
事業に伴う収益 |
(6) |
その他の収益 |
|
(資産の区分) |
第36条 |
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 |
(資産の管理) |
第37条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(会計の原則) |
第38条 |
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
(会計の区分) |
第39条 |
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 |
(事業計画及び予算) |
第40条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会及び評議員会の議を経て、総会で承認を得なければならない。 |
(暫定予算) |
第41条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 |
2 |
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 |
(予算の追加及び更正) |
第42条 |
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) |
第43条 |
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び評議員会の議を経て、総会で承認を得なければならない。 |
2 |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) |
第44条 |
この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。 |
(臨機の措置) |
第45条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならないものとし、次の評議員会及び総会に報告することとする。 |
|
第 7 章 定款の変更、解散及び合併 |
(定款の変更) |
第46条 |
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した賛助会員以外の会員の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、法第25条第 3 項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 |
2 |
この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。 |
(解散) |
第47条 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) |
総会の決議 |
(2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
(3) |
正会員の欠亡 |
(4) |
合併 |
(5) |
破産手続開始の決定 |
(6) |
所轄庁による認証の取消し |
|
2 |
前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、賛助会員以外の会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない。 |
3 |
第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の帰属) |
第48条 |
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第 3 項に規定するもののうちから総会において選定したものに譲渡する。 |
(合併) |
第49条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において賛助会員以外の会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
|
第 8 章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第50条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 |
|
第 9 章 雑則 |
(細則) |
第51条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。 |
|
附則 |
1 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
2 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
会 長 |
岩井 武尚 |
理事長 |
中島 伸之 |
理 事 |
石丸 新、松原 純一、江里 健輔、数井 暉久、北村 信夫、古謝 景春、児玉 南海雄、笹嶋 唯博、重松 宏、高場 利博、田林 晄一、野崎 幹弘、安田 慶秀、山岡 義生、末田 泰二郎、古森 公浩、大北 裕 |
監 事 |
杉町 圭蔵 |
|
3 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年度の定例総会終結時までとする。 |
4 |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
5 |
この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年 3 月31日までとする。 |
6 |
この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、入会金は無いものとする。 (1) 正会員 年 10,000円 (2) 賛助会員 年一口 100,000円以上
|
|
附則 |
|
この変更された定款は、東京都より認証を受けた令和元年9月25日より施行する。 |
|
この変更された定款は、東京都より認証を受けた令和2年11月12日より施行する。 |
|
この変更された定款は、東京都より認証を受けた令和3年8月23日より施行する。 |